答弁本文情報
平成二十八年三月十八日受領答弁第一七五号
内閣衆質一九〇第一七五号
平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問に対する答弁書
一について
普天間飛行場代替施設建設事業は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号及び第三十一条第二項第一号の規定に基づき沖縄防衛局が行っている。
お尋ねの「米軍が辺野古に基地を設置できる法的根拠」及び「ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1(a)は、「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない」と規定しており、かかる規定に基づき我が国はアメリカ合衆国に施設及び区域を提供しているところである。