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答弁本文情報

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平成二十八年三月十八日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質一九〇第一七六号
  平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十九条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十九条に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第四十九条第二項の規定は、法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態において多くの感染者が発生し、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合においても、新型インフルエンザ等対策を的確に実施できるよう、法第四十八条第一項に規定する臨時の医療施設(以下「臨時の医療施設」という。)を開設するため特に必要がある場合に限り、特定都道府県知事(法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)が、土地、家屋又は物資(以下「土地等」という。)の所有者又は占有者の同意を得ないで、当該土地等を使用することができる旨を定めたものである。

二について

 お尋ねの正当な理由がないと判断する者は、臨時の医療施設を開設する特定都道府県知事又は法第四十八条第二項の規定に基づき同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を行うこととされた特定市町村長(法第三十八条第一項に規定する特定市町村長をいう。)である。

三について

 お尋ねの「基準」は、法第四十九条第二項の正当な理由の有無であるが、正当な理由がある場合とは、臨時の医療施設を開設するための土地等の使用に応ずることが極めて困難な客観的な事情がある場合に限られ、具体的には対象となる家屋が老朽化等により使用に適さない場合や当該家屋を公益上必要と判断される他の用途に使用することが決まっている場合等が該当すると解している。

四について

 法第六十二条第三項に規定する政令は、同条第一項の規定による損失の補償等の実施に関し必要な手続を定めるものであり、御指摘のように「国民の私権を制限するもの」ではない。

五について

 お尋ねについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立て又は行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)に基づく取消訴訟の提起をすることができる。



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