答弁本文情報
平成二十八年三月十八日受領答弁第一八一号
内閣衆質一九〇第一八一号
平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出使途秘匿金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出使途秘匿金に関する質問に対する答弁書
一の@及びAについて
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条及び第六十八条の六十七に規定する使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例については、企業が税務当局に対し相手先の氏名等を秘匿するような支出は、違法又は不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなりかねないことから、そのような支出を極力抑制するために、平成六年度税制改正において創設されたものであり、その後、相当期間が経過し、使途秘匿金の支出を極力抑制するという当該特例の趣旨は引き続き変わらないと考えられたことから、平成二十六年度税制改正において、その適用期限が撤廃されたものである。
政府としては、使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例は、使途秘匿金の支出を抑制する一定の効果があると考えており、当該特例の見直しは検討していない。