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答弁本文情報

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平成二十八年三月二十二日受領
答弁第一八四号

  内閣衆質一九〇第一八四号
  平成二十八年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「すべて」とは、国の収入支出の決算の全てを示すものと考えている。

二から四までについて

 日本国憲法第九十条第一項の規定に基づく会計検査院による検査を経た決算については、同項の規定に基づき内閣が国会に提出しなければならないこととされているが、そもそも特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十条第一項の規定は、内閣による決算の提出に制限を加えるものではなく、また、特定秘密であることを理由として、会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられず、御指摘のように「両者には齟齬がある」とも「内閣の義務を怠るもの」とも考えていない。

五について

 お尋ねの「著しい支障」とは、我が国の安全保障への著しい支障を意味し、例えば、我が国に対する外国の武力攻撃が容易となること、我が国の安全保障に関し外国の政府等との交渉や協力及び我が国による情報収集活動が困難となることなどが挙げられ、行政機関の長がこれを判断することとなる。



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