答弁本文情報
平成二十八年三月二十二日受領答弁第一九〇号
内閣衆質一九〇第一九〇号
平成二十八年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の書籍については承知しているが、御指摘の「左翼労働組織支援国際労組基金」について、確認できる関係文書が保存されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、官報で公表された当時の日本共産党中央本部の収支報告書の要旨によれば、御質問において指摘される事項に該当すると見られるようなものは見当たらない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の五の規定は、何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない旨規定しているところであり、これは、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で設けられたものと承知している。