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答弁本文情報

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平成二十八年三月二十九日受領
答弁第一九九号

  内閣衆質一九〇第一九九号
  平成二十八年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬と処理に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬と処理に関する再質問に対する答弁書



一について

 航空自衛隊恩納分屯基地(以下「恩納分屯基地」という。)内で保管していたポリ塩化ビフェニル等を含む汚泥(以下「本件汚泥」という。)を処理するに当たり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項の規定に基づき予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方として、適正に契約を行ったところであり、御指摘の落札額及び落札率について相違はない。
 また、入札の落札率が高いとの外形的事実のみをもって直ちに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)違反及び入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為として問題とすることは困難である。

二の@について

 お尋ねの「残滓物の総量及び成分」については、その全てを正確に把握することが困難であるため、お答えすることは困難であるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の三の規定に基づき最終処分が終了した旨が記入された産業廃棄物管理票によれば、本件汚泥については、株式会社クレハ環境(以下「クレハ環境」という。)により無害化処理が行われ、その「残滓物」については、ひめゆり総業株式会社の管理型最終処分場に搬入され埋立処分されたと承知している。

二のAについて

 お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、本件汚泥の処理を委託した恩納分屯基地及び沖縄防衛局においては、当該処理を受託したクレハ環境より産業廃棄物管理票を受領した都度、本件汚泥の処理状況を確認し、最終的に受領した産業廃棄物管理票により、本件汚泥及び御指摘の「処理後の残滓物」は全て適切に処理されたことを確認している。



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