答弁本文情報
平成二十八年四月一日受領答弁第二〇六号
内閣衆質一九〇第二〇六号
平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の解釈に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれのある特定秘密」の意味するところが明らかでなく、お答えすることは困難である。
なお、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十条第一項第一号に掲げる場合における特定秘密の提供は、その提供を受ける者が公益上特に必要があると認められる一定の業務等において当該特定秘密を利用する場合であって、これを利用し、又は知る者がその保護のために必要な措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときに限り行われる。