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答弁本文情報

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平成二十八年四月一日受領
答弁第二〇八号

  内閣衆質一九〇第二〇八号
  平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出遺伝子組み換え食品の表示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出遺伝子組み換え食品の表示に関する質問に対する答弁書



一について

 組換えDNA技術を用いて生産された農産物又はそれを主な原材料とする加工食品である旨等の表示義務の対象については、適正な監視指導を実施する観点から、組換えDNA技術を用いたものであることを科学的に検証できる食品であることが適当であると考えている。このため、お尋ねの食用油のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質(以下「組み換えられたDNA等」という。)が製造又は加工の過程において除去又は分解され、これらを含むことを科学的に検証することができないものについては、現行の食品表示制度においては当該表示義務の対象としていない。
 また、お尋ねの「食肉」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、組換えDNA技術を用いて生産された農産物を原材料とする飼料を与えられた家畜から生産された食肉については、組み換えられたDNA等が家畜体内で消化酵素により分解され、食肉には残存しないことから、表示義務の対象としていない。

二について

 御指摘の欧州連合の基準については承知しているが、我が国における五パーセントという基準については、大豆及びとうもろこし並びにこれらを原材料とする加工食品について設定されており、これらの生産、流通実態を考慮すると、遺伝子組換え食品が混入しないよう分別管理を生産段階から適切に行った場合でも、現実的には遺伝子組換え食品を完全に分別することが困難であり、最大で五パーセント程度混入することは否定できない事情を勘案して定めているところである。

三について

 食品表示制度における義務表示の検討に当たっては、表示可能面積が限られていることを考慮する必要があり、御指摘の「遺伝子組み換え農作物を使用しているのか、いないのか、それぞれ一目でわかるようなわかりやすいマークを定め、表示を義務付ける」ことについては、慎重に検討する必要があると考えている。



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