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答弁本文情報

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平成二十八年四月八日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質一九〇第二二五号
  平成二十八年四月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出著作権法改正案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出著作権法改正案に関する質問に対する答弁書



一について

 著作物の保護期間を原則として著作者の死後五十年を経過するまでの間から死後七十年を経過するまでの間に延長することは、著作物の保護期間に関する諸外国の制度との整合性が確保されることや、新たな創作活動が促進されること等により、文化の発展に寄与するという意義があると考える。

二について

 御指摘の「TPP協定が求めるpre-establishedな要素」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条第四項においては、著作権者等は、侵害された著作権等が管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権等に係る著作物等の使用料の額を損害額として賠償を請求することができることとしており、同項の規定は著作権者等が請求することができる損害額の算定方法をあらかじめ法律によって定めるものであることから、環太平洋パートナーシップ協定(以下単に「協定」という。)第十八・七十四条6(a)に規定する「法定の損害賠償」について定める制度に当たると考える。

三について

 お尋ねについては、協定第十八・七十七条6(g)において、各締約国が同条1から5までに規定する犯罪に関し、「権限のある当局が、第三者又は権利者による告訴を必要とすることなく法的措置を開始するために職権により行動することができること」とすることが規定されているところ、同条6(g)の注において、「1に規定する著作権又は関連する権利を侵害する複製について、この(g)の規定の適用を市場における著作物、実演又はレコードの利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定することができる」ことが規定されている。



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