答弁本文情報
平成二十八年四月八日受領答弁第二三〇号
内閣衆質一九〇第二三〇号
平成二十八年四月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出ハローワークの求人票における労働条件と実際の労働条件との食い違いの改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出ハローワークの求人票における労働条件と実際の労働条件との食い違いの改善に関する質問に対する答弁書
一及び二について
公共職業安定所(以下「安定所」という。)の業務に従事する者は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五十一条の二の規定により、その業務に関して知り得た個人情報等について、みだりに他人に知らせてはならないこととされている。この規定が設けられているのは、個別の案件が安定所での職業紹介によるものであるか否かを含む個人情報等については、これを公にすることにより、求職者等のプライバシーや雇用主の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられるためである。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年三月二十九日内閣衆質一九〇第二〇二号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
お尋ねについては、前回答弁書二についてでお答えしたとおりである。