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答弁本文情報

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平成二十八年四月八日受領
答弁第二三一号

  内閣衆質一九〇第二三一号
  平成二十八年四月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出TPP協定による原産国表示廃止の可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出TPP協定による原産国表示廃止の可能性に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事実関係については、第三国間の事案に関するものであり、政府としてその全てについて承知する立場にはないが、政府が把握している事実関係と基本的に異なるところはない。

二について

 御指摘の「上記の法理」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、環太平洋パートナーシップ協定第九章第B節の規定は、投資紛争の当事者である締約国の投資家が、当該投資紛争の当事者である他の締約国が同章に規定する義務に違反したことにより、その違反から生ずる損失又は損害を被った場合、当該投資家が締約国の投資家として被った損失又は損害のみを回復することができる旨を定めたものである。



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