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平成二十八年五月三十一日受領
答弁第二八二号

  内閣衆質一九〇第二八二号
  平成二十八年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出安倍内閣総理大臣の就任以来の外遊旅費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出安倍内閣総理大臣の就任以来の外遊旅費に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十四年十二月二十六日の安倍晋三内閣総理大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間の安倍内閣総理大臣の外国訪問回数は四十一回である。

二及び三について

 平成二十四年十二月二十六日の安倍内閣総理大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間の安倍内閣総理大臣の外国訪問に要した経費については、四十回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約八十七億七千四百万円である。また、その最高額については、一回ごとの外国訪問の訪問国・地域数、訪問期間、訪問先等が大きく異なるため、一概にお尋ねの「一回あたりの外遊経費」に着目してその多寡を評価することは困難であることから、お答えすることは差し控えたい。

四について

 平成二十四年十二月二十六日の安倍内閣総理大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間に安倍内閣総理大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年一月十六日から十九日まで、ベトナム(二日間)、タイ(二日間)及びインドネシア(一日)、(二)同年二月二十一日から二十四日まで、米国(三日間)、(三)同年三月三十日及び三十一日、モンゴル(二日間)、(四)同年四月二十八日から五月四日まで、ロシア(三日間)、サウジアラビア(二日間)、アラブ首長国連邦(二日間)及びトルコ(二日間)、(五)同月二十四日から二十六日まで、ミャンマー(三日間)、(六)同年六月十五日から二十日まで、ポーランド(二日間)、英国(四日間)及びアイルランド(一日)、(七)同年七月二十五日から二十七日まで、マレーシア(二日間)、シンガポール(一日)及びフィリピン(二日間)、(八)同年八月二十四日から二十九日まで、バーレーン(二日間)、クウェート(三日間)、ジブチ(一日)及びカタール(二日間)、(九)同年九月四日から九日まで、ロシア(二日間)及びアルゼンチン(二日間)、(十)同月二十三日から二十八日まで、カナダ(二日間)及び米国(四日間)、(十一)同年十月六日から十日まで、インドネシア(三日間)及びブルネイ(三日間)、(十二)同月二十八日から三十日まで、トルコ(二日間)、(十三)同年十一月十六日及び十七日、カンボジア(二日間)及びラオス(一日)、(十四)平成二十六年一月九日から十五日まで、オマーン(二日間)、コートジボワール(二日間)、モザンビーク(三日間)及びエチオピア(二日間)、(十五)同月二十一日から二十三日まで、スイス(二日間)、(十六)同月二十五日から二十七日まで、インド(三日間)、(十七)同年二月七日から九日まで、ロシア(二日間)、(十八)同年三月二十三日から二十六日まで、オランダ(三日間)、(十九)同年四月二十九日から五月八日まで、ドイツ(二日間)、英国(三日間)、ポルトガル(三日間)、スペイン(一日)、フランス(三日間)及びベルギー(二日間)、(二十)同月三十日及び三十一日、シンガポール(二日間)、(二十一)同年六月三日から七日まで、ベルギー(三日間)、イタリア(二日間)及びバチカン(一日)、(二十二)同年七月六日から十二日まで、ニュージーランド(二日間)、オーストラリア(四日間)及びパプアニューギニア(三日間)、(二十三)同月二十五日から八月四日まで、メキシコ(三日間)、トリニダード・トバゴ(二日間)、コロンビア(三日間)、チリ(二日間)及びブラジル(三日間)、(二十四)同年九月六日から八日まで、バングラデシュ(二日間)及びスリランカ(二日間)、(二十五)同月二十二日から二十七日まで、米国(五日間)、(二十六)同年十月十五日から十八日まで、イタリア(三日間)、(二十七)同年十一月九日から十七日まで、中国(四日間)、ミャンマー(二日間)及びオーストラリア(四日間)、(二十八)平成二十七年一月十六日から二十一日まで、エジプト(二日間)、ヨルダン(二日間)、イスラエル(三日間)及びパレスチナ(一日)、(二十九)同年三月二十九日及び三十日、シンガポール(一日)、(三十)同年四月二十一日から二十三日まで、インドネシア(三日間)、(三十一)同月二十六日から五月三日まで、米国(七日間)、(三十二)同年六月五日から九日まで、ウクライナ(二日間)及びドイツ(三日間)、(三十三)同年九月二十六日から十月二日まで、米国(五日間)及びジャマイカ(二日間)、(三十四)同月二十二日から二十八日まで、モンゴル(一日)、トルクメニスタン(三日間)、タジキスタン(一日)、ウズベキスタン(三日間)、キルギス(一日)及びカザフスタン(三日間)、(三十五)同年十一月一日及び二日、韓国(二日間)、(三十六)同月十三日から十七日まで、トルコ(四日間)、(三十七)同月十八日から二十三日まで、フィリピン(三日間)及びマレーシア(四日間)、(三十八)同月二十九日から十二月二日まで、フランス(三日間)及びルクセンブルク(一日)、(三十九)同月十一日から十三日まで、インド(三日間)、(四十)平成二十八年三月三十日から四月三日まで、米国(四日間)並びに(四十一)同年五月一日から七日まで、イタリア(二日間)、フランス(二日間)、ベルギー(二日間)、ドイツ(二日間)、英国(二日間)及びロシア(二日間)である。
 訪問先の国・地域の延べ数は九十二か国と一地域、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二百四日間、随行人数は延べ四千六百四十三人である。

五について

 二及び三についてで述べた外国訪問における政府専用機の運航に係る経費(以下「運航経費」という。)のうち、政府専用機の運航に従事する自衛隊員の人件費及び教育訓練費並びに政府専用機の維持整備に係る経費(以下「人件費等」という。)を除いた額は、約四十八億七千六百万円である。また、人件費等については政府専用機の運航において個別に支出される性格のものではなく、運航経費に係る人件費等の額を抽出してお答えすることは困難である。

六について

 内閣総理大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、内閣総理大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではなく、外交目的達成のための機能を有していることが不可欠であり、訪問先における外交日程、首脳会談が行われる場所や国際会議場等へのアクセス、警備上の観点等も含めた総合的判断に基づいて決定されている。また、訪問先の政府が特定の宿舎を指定する場合もある。
 また、お尋ねの「最高宿泊額」及び「宿泊先の日付、宿泊地、ホテル名」については、これらを明らかにすることは、警備上及び外交上の観点から適切でないため、お答えすることは差し控えたい。

七について

 内閣総理大臣の外国訪問に際しては、同行者を真に必要な人員に絞る、可能な限り宿舎等の経費を抑制する、借上げ車の台数や借上げ時間を最小限に抑える等の工夫をし、節約に努めている。

八について

 内閣総理大臣として重要な国際会議に出席し、また、各国首脳と二国間会談を行い、我が国の国益を確保するとともに、国際社会の平和と安定、繁栄に寄与すべく指導力を発揮することには大きな意義があり、内閣総理大臣の外国訪問経費は適正であったと考える。



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