答弁本文情報
平成二十八年六月二日受領答弁第二九二号
内閣衆質一九〇第二九二号
平成二十八年六月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮本徹君提出社会資本整備総合交付金のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出社会資本整備総合交付金のあり方に関する質問に対する答弁書
一について
「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十七号国土交通事務次官通知)に定める社会資本総合整備計画(以下「整備計画」という。)については、「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十八号国土交通事務次官通知)において、整備計画を作成して国土交通大臣に提出しようとする地方公共団体は、あらかじめ、整備計画の目標の妥当性、整備計画の効果及び効率性並びに整備計画の実現可能性についての自主的かつ主体的な検証(以下「事前評価」という。)を行うものとしている。お尋ねの「円滑な事業執行の環境」及び「地元の機運」については、地方公共団体において整備計画の実現可能性を検証する際の具体的な検証事項となるよう、御指摘の「計画等提出・交付申請に関するQ&A」において例示したものである。
御指摘の「計画等提出・交付申請に関するQ&A」において、お尋ねの「円滑な事業執行の環境」に係る検証事項として「事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性」を、お尋ねの「地元の機運」に係る検証事項として「住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性」をそれぞれ例示しているところであり、国土交通省としては、地方公共団体において、これらを参考としつつ、整備計画の内容に応じ、どのような事項を検証するかを判断するものと考えている。
事前評価については、一義的には、地方公共団体が自らの責任で、二及び三についてで述べたような例示も参考としつつ、どのような事項を検証するかを含め、整備計画の内容に応じて行うべきものであると考えている。
なお、平成二十八年二月十七日に会計検査院から国会に報告された「会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書」を踏まえ、「社会資本総合整備計画に係る評価の実施について(周知)」(平成二十八年二月二十四日付け国土交通省大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室事務連絡)において、地方公共団体に対して、事前評価を適切に実施するよう通知したところである。