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平成二十八年六月二日受領
答弁第二九六号

  内閣衆質一九〇第二九六号
  平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員河野正美君提出産科における男子学生の実習に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野正美君提出産科における男子学生の実習に関する質問に対する答弁書



一の1について

 母性看護学の臨地実習を行う実習施設(以下「母性看護学実習施設」という。)については、厚生労働省医政局看護課が平成二十六年度に行った「母性看護学、小児看護学及び母子看護実習に関する調査」(以下「母性看護学等に関する調査」という。)では、約五十八・二パーセントの看護師養成所の課程が「確保は困難」と回答しており、文部科学省高等教育局医学教育課が平成二十七年度に行った「大学における医療人養成の在り方に関する調査」では、約四十九・七パーセントの大学の課程が、「現在は確保できているが、二〜三年後は不確定である」又は「現在も確保は不確定である」と回答している。
 政府としては、少子化の進展により分娩取扱医療機関数が減少していること、看護師学校養成所の入学定員及び入所定員が増加していること等に伴い、母性看護学実習施設の確保が困難となっていることは承知しており、母性看護学実習施設の確保に向けた取組は重要であると考えている。

一の2について

 母性看護学等に関する調査では、母性看護学の臨地実習に男子学生を受け入れない、あるいは男子学生の受入れを制限している施設が存在することが明らかになっており、これらのことを理由に男性の入学を制限している看護師養成所もあるという指摘があることは承知している。

二について

 母性看護学は、男女を問わず看護師になるために必要な教育内容であることから、男子学生がこれを学びやすくするための取組は重要であると認識しており、厚生労働省においては、平成二十三年度から、男子学生を含む看護師養成所の学生が母性看護学の臨地実習を行うことについて国民の理解及び協力を求める内容のポスターを作成し、医療機関等を通じて周知を行っている。
 また、母性看護学実習施設の確保が困難である看護師養成所もあることから、「母性看護学実習及び小児看護学実習における臨地実習について」(平成二十七年九月一日付け医政看発〇九一〇第四号厚生労働省医政局看護課長通知)において、母性看護学実習施設としては、病院に限らず診療所、保育所、小学校、中学校、保健センター、社会福祉施設等を含めることができることを示すとともに、産科医療機関において実習を行わない場合の母性看護学の臨地実習の具体的な例等を示したところである。

三について

 助産師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条において、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいうこととされているところ、特に分娩に際しては、長時間にわたって産婦に付き添い、女性の性的羞恥心を誘発しやすい行為を行うものであり、男性が助産師免許を取得できるようにすることについては様々な意見があることから、慎重に検討することが必要であると考えている。
 なお、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)第三条及び別表二においては、助産師学校養成所で行う教育内容として、母性看護学の臨地実習ではなく助産学実習の臨地実習を規定しているところである。



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