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答弁本文情報

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平成二十八年六月七日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一九〇第三〇九号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出「車中泊」を前提とした防災計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出「車中泊」を前提とした防災計画に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、災害発生時には、自動車内ではなく、市町村があらかじめ指定した避難所に滞在することが原則であると考えているが、災害時に自動車内に避難した者(以下「車中避難者」という。)のようにやむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な措置を講ずるよう努めるべきものであると考えている。

二について

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)においては、車中避難者に相当する者に係る措置を直接的に規定してはいないが、車中避難者は同法第八十六条の七の「やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者」に該当するものであり、同条の規定に基づき、同法第五十一条第一項に規定する災害応急対策責任者は、車中避難者も含めた被災者に対して、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされていると認識している。

三について

 「防災基本計画」(平成二十八年五月三十一日中央防災会議決定)においては、車中避難者に相当する者に係る措置を直接的に明記してはいないが、車中避難者は同計画の「やむを得ず避難所に滞在することができない被災者」に該当するものであり、車中避難者も含めて、同計画において、「市町村(都道府県)は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする」としているところである。



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