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答弁本文情報

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平成二十八年六月七日受領
答弁第三二二号

  内閣衆質一九〇第三二二号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出厚生年金違法未加入問題に関する自治体調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出厚生年金違法未加入問題に関する自治体調査に関する質問に対する答弁書



 御指摘の「二つの自治体の国保窓口及び年金事務所の国民年金窓口」において実施している取組は、地方公共団体の国民健康保険担当課が国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)の滞納者に対して、日本年金機構の年金事務所(以下「年金事務所」という。)の国民年金担当課が国民年金保険料の滞納者に対して、それぞれ、平成二十八年四月から同年六月までの間に、就労状況等を照会してその回答を受け、その後、回答があった者のうち、厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」という。)の適用の可能性のある者について、年金事務所の厚生年金保険担当課が勤務先事業所に対する調査等を行い、当該者の就労状況等の確認を通じて、厚生年金保険等の適用要件を満たすと判断する場合には事業主に対して加入指導を行うものであるため、おのずと一定の時間を要するものである。したがって、お尋ねの「国保、国民年金の滞納者のうち、本来は(法律上)、健康保険や厚生年金に加入すべき人」の数及びそれが滞納者全体に占める割合並びに「国保や国民年金の保険料滞納で差し押さえされた人のうち、本来は健康保険や厚生年金に加入すべき人」の数及びそれが差押えされた人全体に占める割合については、当該取組を実施中である現時点においては、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「厚生年金や健康保険(社保)に加入すべき人数などの実態」については、就労しているが厚生年金保険等の適用を受けていない者の全てについて、勤務先事業所が厚生年金保険等の適用事業所であるか、常用的使用関係にあるかなどの厚生年金保険等の適用要件に合致するか否かを個別具体に把握する必要があることから、具体的数値をお示しすることは困難である。
 さらに、お尋ねの「厚生労働省の実態調査の対象となっていない方」については、その意味するところが明らかでないため、その数、業態又は職種及びその調査の実施の要否について、お答えすることは困難である。
 いずれにせよ、政府としては、先の答弁書(平成二十八年一月十二日内閣衆質一九〇第六号)十についてでお答えしたとおり、厚生年金保険等の適用促進について、しっかりと取り組むべき重要な課題であると考えており、今後とも効果的、効率的に適用が促進されるよう、関係機関とも連携しつつ、適切に対応してまいりたい。


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