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答弁本文情報

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平成二十八年十月四日受領
答弁第四号

  内閣衆質一九二第四号
  平成二十八年十月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出自衛隊ヘリによる米軍ヘリパッド工事現場への重機類等空輸搬入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出自衛隊ヘリによる米軍ヘリパッド工事現場への重機類等空輸搬入に関する質問に対する答弁書



一、二及び六について

 北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われ、陸路による資機材の運搬が困難となっていたことから、安全かつ円滑に工事を実施するため、ヘリコプターによる資機材の運搬を実施することとし、これに当たって、一部の機材については、その重量の制約上、民間事業者のヘリコプターによる運搬が困難であることから、自衛隊のヘリコプターにより当該機材を運搬したところである。これは、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十九号に規定する所掌事務の遂行に必要なものとして防衛大臣の命令により実施したものである。国民の権利義務に関わらない事実行為であって、強制力の行使を伴うようなものではない行為については、自衛隊も、同法を根拠にこれを行うことができると解しているところである。

三について

 お尋ねの「米軍施設建設工事にともなう資機材等の搬入」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、過去に防衛省設置法第四条第一項第十九号に規定する所掌事務として実施する工事において、必要な機材の運搬に自衛隊のヘリコプターを使用した事例はないものと承知している。

四について

 お尋ねの「防衛大臣の命令」については、平成二十八年九月十二日に発出されたものであり、中央即応集団司令官に対し、沖縄防衛局が行う北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に必要な資機材の空輸について所要の協力を実施することを命じるとともに、自衛艦隊司令官等に対し、中央即応集団司令官が協力を実施する空輸について所要の支援を実施することを命じたものである。

五について

 お尋ねの「正式名称」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの六台の@機械名称、A型式、B重量及びC最大積載量は次のとおりである。
 @ダンプトラック AKK−MK二一A B四千キログラム C三千八百キログラム
 @ダンプトラック AKK−MK二一A B三千九百五十キログラム C三千八百五十キログラム
 @トラック(クレーン装置付き) ATKG−FC九JKAP B五千二百五十キログラム C二千五百五十キログラム
 @トラック(クレーン装置付き) ATKG−FC九JKAP B五千二百十キログラム C二千六百キログラム
 @不整地運搬車 AC五〇R−三C B五千二百九十キログラム C三千八百キログラム
 @不整地運搬車 AC五〇R−三C B五千二百九十キログラム C三千八百キログラム
 また、お尋ねの「カモフ」の型式はKa−三二A一一BCであり、最大つり上げ重量は五トンである。
 防衛省において、資機材の運搬が可能な民間事業者のヘリコプターを探したところ、当該「カモフ」のつり上げ能力が最大であったが、資機材を運搬する際の外気温によるつり上げ能力の低下等を考慮すると安全につり上げることができる重量の上限は三・五トン程度であると、当該ヘリコプターを所有する民間事業者が判断したことから、重量の制約上、先に述べた六台については、自衛隊のヘリコプターにより運搬せざるを得ないとの判断に至ったものである。



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