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答弁本文情報

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平成二十八年十月七日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一九二第一六号
  平成二十八年十月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出内閣法制局の安全保障関連法に係る公文件名簿への記載に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出内閣法制局の安全保障関連法に係る公文件名簿への記載に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 個別の開示請求やその対応についてお答えすることは差し控えたいが、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)(以下「二法律」という。)に係る御指摘の公文件名簿の記載の不備は、二法律に係る閣議請議書の送付を受けた平成二十七年五月十四日、内閣法制局長官総務室総務課の担当者において、件名欄等の記載事項の一部を記入したのみで作業を中断し、そのまま受付日等の記入を失念してしまったことにより生じたものであり、その後、同年十二月中旬、外部からの指摘を受け、当該記載の不備に気付いたことから、関係資料と照合し、正しい記載に改めたものである。

三について

 内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られている。予備審査が終了した後、主管省庁において閣議請議の手続が行われ、通常、閣議予定日の二日程度前に、内閣官房から閣議請議書の正本が内閣法制局に送付されることとなるが、内閣法制局においては、予備審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な決裁を行っている。二法律については、平成二十七年一月上旬から、内閣法制局第二部において予備審査が開始されており、その終了後、同年五月十四日、主管省庁において閣議請議し、同日、内閣法制局において、送付された閣議請議書について決裁したものである。したがって、内閣法制局においては、必要な審査を行った上で決裁したものであり、また、お尋ねの受付から閣議決定までが一日で行われた例については、二法律も含め、平成二十二年以後の内閣提出法律案では、平成二十二年は六件、平成二十三年は八件、平成二十四年は四件、平成二十五年は三件、平成二十六年は六件、平成二十七年は二件の事例があり、二法律に係る閣議請議書の正本の受付日と決裁日が同一日であるからといって、「通常の法案とは明らかに異なる速さで決裁を行った」との御指摘は当たらない。

四について

 個別の取材への対応についてお答えすることは差し控えたいが、一般に、過去の開示文書に関する問合せに回答する場合には、個人情報の目的外提供を禁止する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の趣旨を踏まえ、当該過去の開示文書の開示請求者に係る個人情報の保護に留意しつつ、適切に対応する必要があるものと考える。



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