答弁本文情報
平成二十八年十月七日受領答弁第一七号
内閣衆質一九二第一七号
平成二十八年十月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での憲法にかかる発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での憲法にかかる発言に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「その案を国民に提示する」とは、憲法第九十六条第一項において、憲法の改正は国会が国民に提案する旨規定されていることについて述べたものである。
憲法改正原案の国会への提出については、憲法上、国会議員は、憲法第九十六条第一項において国会に憲法改正を発議する権能があるとされていることから可能であり、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。