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答弁本文情報

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平成二十八年十月七日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一九二第二六号
  平成二十八年十月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍ヘリパッド建設工事現場における機動隊員による市民不当拘束に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍ヘリパッド建設工事現場における機動隊員による市民不当拘束に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 お尋ねの「警察機動隊員らによる市民緊縛行為」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、沖縄県警察によると、平成二十八年九月二十八日、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する多数の人々が、北部訓練場内安波地区の樹木伐採工事が行われていた現場付近の斜面下にい集しており、伐採された樹木等と接触するおそれがあったこと等から、沖縄県警察本部長の指揮の下で、沖縄県警察及び福岡県警察に所属する警察官によって、現場における混乱及び事故の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことであり、政府としては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するための業務が適切に行われたものと考えている。

三について

 お尋ねの「警察官が市民をロープで緊縛し、身体の自由を奪って拘束する行為」が「概して」、「逮捕」に該当するか否かは、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十条第一項は、「合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする」と規定し、同条第二項は、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項の同意を得ることを要しない」と規定している。



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