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答弁本文情報

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平成二十八年十月十一日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一九二第二七号
  平成二十八年十月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出原子力規制委員会の新規制基準に避難計画が含まれていないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出原子力規制委員会の新規制基準に避難計画が含まれていないことに関する質問に対する答弁書



一について

 発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。)に係る原子炉等規制法及び原子炉等規制法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)には、御指摘の「万が一の事故の際の周辺住民の避難計画に関する事項」は含まれていない。

二について

 御指摘の「ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国原子力規制委員会は、住民の避難等の緊急時の対応についての米国連邦緊急事態管理庁の評価も踏まえつつ、原子力発電所の運転に係る審査を行っていると承知している。

三及び四について

 住民の避難等の防護措置に関する事項については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「災対法」という。)第三十四条の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画及び原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二の規定に基づき原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針において定められており、都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、災対法第四条第一項に規定する当該都道府県の地域に係る防災に関する計画及び災対法第五条第一項に規定する当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成することとされているため、既に、各地域において、実効性のある計画が作成される仕組みとなっている。
 したがって、新規制基準に、御指摘の「万が一の事故の際に実効性のある避難計画の策定」を盛り込むことは考えていない。



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