答弁本文情報
平成二十八年十月十一日受領答弁第三四号
内閣衆質一九二第三四号
平成二十八年十月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出自由民主党の憲法改正草案の位置付け等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出自由民主党の憲法改正草案の位置付け等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。