答弁本文情報
平成二十八年十月十八日受領答弁第三七号
内閣衆質一九二第三七号
平成二十八年十月十八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出消費税十パーセントへの引き上げ延期の理由と解散などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出消費税十パーセントへの引き上げ延期の理由と解散などに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの点については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)による改正前の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第十八条第三項及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)による改正前の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十九条第三項の規定に従い、経済状況等を総合的に勘案して、景気の腰折れを防ぎ、デフレから脱却し、国民生活をより豊かにするために判断したものである。
衆議院の解散をいかなる場合に行うかについては、新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任において決すべきものと考えている。
平成二十六年十一月十八日の記者会見において安倍内閣総理大臣は、「国民生活にとって、そして、国民経済にとって重い重い決断をする以上、速やかに国民に信を問うべきである。そう決心いたしました。」と述べているところである。
平成二十九年四月に予定されていた消費税率の十パーセントへの引上げについては、世界経済が様々なリスクに直面し、内需が腰折れしかねない状況の中で、あらゆる政策を総動員し、経済再生・デフレ脱却に向けた取組に万全を期すべきであることから、構造改革の加速など、総合的かつ大胆な経済対策を講ずることと併せて、二年半延期することとしたものである。
政府としては、平成三十一年十月の消費税率の十パーセントへの引上げについて、御指摘のような引上げの具体的な「条件」は定めていないが、「当面の財政健全化に向けた取組等について−中期財政計画−」(平成二十五年八月八日閣議了解)に示された平成三十二年度の財政健全化目標を堅持しており、日本への国際的な信認を確保し、社会保障制度を次世代に引き渡していく責任を果たすため、平成三十一年十月の消費税率の十パーセントへの引上げに向けて、確実に成果を生んでいるアベノミクスを一層加速させ、経済財政運営に万全を期していくこととしている。