答弁本文情報
平成二十八年十月十八日受領答弁第三八号
内閣衆質一九二第三八号
平成二十八年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出核武装論者を日本の防衛大臣に任命することの是非に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出核武装論者を日本の防衛大臣に任命することの是非に関する質問に対する答弁書
一について
我が国は、非核三原則を国是として堅持し、また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)により、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしている。
稲田防衛大臣は、内閣の一員として非核三原則を堅持すべきとの立場を明言している。また、閣僚の任命については、任命権者である内閣総理大臣が、適材適所の考え方から行っているものである。