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答弁本文情報

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平成二十八年十月十八日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一九二第五三号
  平成二十八年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収書は合法であるのか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収書は合法であるのか否かに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 個々の領収書等(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十一条第一項に規定する領収書等をいう。以下同じ。)が適正なものかどうかについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、お尋ねの領収書等が適正なものと認められるかどうかについて一概にお答えすることは困難である。
 また、御指摘の高市総務大臣の答弁は、政治資金パーティーに係る領収書等について、一定の前提の下に述べたものであり、「誤りであり訂正すべき」ものとは考えていない。



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