答弁本文情報
平成二十八年十月二十八日受領答弁第七九号
内閣衆質一九二第七九号
平成二十八年十月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員長妻昭君提出機動隊員の沖縄における暴言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出機動隊員の沖縄における暴言に関する質問に対する答弁書
沖縄県警察によると、平成二十八年十月十八日、大阪府警察の管区機動隊隊員として同県警察に派遣された巡査及び巡査部長それぞれ一名が、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する個人に対し、それぞれ「シナ人」又は「土人」と発言したとのことであり、同府警察によると、同月二十一日、同府警察において、当該発言が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十二条等の規定に違反することから、これらの警察官に対し、同法第二十九条第一項第一号、第二号及び第三号の規定に該当するとして戒告の処分(以下「本件処分」という。)を行ったとのことである。また、同府警察によると、これらの警察官については、いずれも「感情が高ぶる」などした結果当該発言をしたとのことであるが、お尋ねの「沖縄の人を見下していた」との認識はなかったとのことである。内閣としては、本件事案は極めて遺憾であると考えており、警察庁において、全国の警察に対し、適切な警備実施を確保するための指導教養の確実な実施等を指示したところである。なお、お尋ねの「沖縄における警察の警備において、警察官が暴言を吐いたり、暴力をふるったりした事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同庁として把握している限りでは、本件処分を除き、沖縄県内における警備活動を実施中の警察官の行為について懲戒処分が行われた事例はない。