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平成二十八年十一月一日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一九二第八一号
  平成二十八年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員藤野保史君提出オスプレイ飛行訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤野保史君提出オスプレイ飛行訓練に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 米国政府が作成した垂直離着陸機CV二二オスプレイ(以下「CV二二」という。)の横田飛行場配備に関する環境レビュー(以下「環境レビュー」という。)に記述のあるホテル地区とは、自衛隊の訓練空域であるH訓練空域のことであり、また、ホテル地区では、飛行訓練及び夜間飛行訓練を行うこと並びに訓練の頻度は運用上の必要性に応じ決定する旨米国政府から説明を受けている。
 環境レビューによれば、CV二二が配備される同飛行場及び周辺地域を含め、運用が想定される地域を対象として、空域、騒音、大気質、安全性等の評価項目について現状を把握した上で、影響を予測するとともに、環境への影響を最小限にとどめるための措置について検討が行われ、その結果、地域住民や周辺環境に対して著しい悪影響はないとの評価がなされていると承知しているが、政府としては、CV二二の運用に伴う長野県の御懸念については十分理解しており、引き続き、米国政府に対し、CV二二の運用に当たって地域に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

三及び四について

 お尋ねの「野生動植物等、環境に与える影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、CV二二又は垂直離着陸機MV二二オスプレイの飛行訓練に直接起因して環境に悪影響が生じているとの情報には接していない。
 政府としては、今後、そのような情報が得られた場合には、関係機関とも連携しつつ、適切に対応していく考えである。また、引き続き、米国政府に対し、米軍機の運用に当たって地域に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

五及び六について

 ホテル地区においては、飛行訓練及び夜間飛行訓練を行うこと並びに訓練の頻度は運用上の必要性に応じて決定することについて米国政府から説明を受けている。
 政府としては、CV二二の運用に伴う長野県の御懸念については十分理解しており、引き続き、米国政府に対し、CV二二の運用に当たって当該地域に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えであることから、現時点で日米合同委員会又は環境分科委員会において協議を行うことは考えていない。

七について

 環境レビューは、米国政府により作成されたものであり、その評価の方法の詳細について、政府としてお答えする立場にないが、米国政府の責任の下、適切に評価がなされたものと考えている。

八及び九について

 防衛省としては、長野県北佐久郡軽井沢町から直接要請は受けていないが、平成二十八年九月二十日に長野県知事、長野県市長会会長及び長野県町村会会長から、稲田防衛大臣及び山本環境大臣宛てに提出された「オスプレイの飛行訓練について(要請)」において、一部の市町村を訓練空域から除外することを望む意見があることが示されていることは承知している。
 政府としては、御指摘の「一部地域を訓練空域から除外する」ことについて米国政府に求めることは考えていないが、CV二二の運用に伴う地域住民の御懸念については十分理解しており、引き続き、米国政府に対し、CV二二の運用に当たって地域に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

十、十一及び十四について

 米軍の飛行ルートについて、米軍は、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあると承知しているが、具体的にどのような経路を飛行しているのか等の詳細については、政府として承知していない。
 しかしながら、米国政府はCV二二の我が国における運用に際して、地域住民に十分配慮し、最大限の安全対策をとるとしており、平成二十四年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」を含む既存の全ての日米合同委員会合意(以下「日米合同委員会合意」という。)を遵守する旨明言している。
 なお、政府としては、引き続き、米国政府に対し、米軍機の飛行に際し、安全を確保するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

十二及び十三について

 CV二二について、米国政府からは、最初の三機を平成二十九年後半に配備し、平成三十三年までに計十機を配備する予定であると説明を受けているが、現時点において、これ以上の詳細については承知していない。

十五について

 お尋ねの「ホテルエリアを、CV二十二オスプレイの訓練空域とする」ことについて、現時点においては、米国政府との協議は実施されていない。

十六及び十八について

 ホテル地区におけるCV二二の訓練については、飛行訓練及び夜間飛行訓練を行うこと、訓練の頻度は運用上の必要性に応じて決定すること並びに訓練は高度五百フィート以上の高度で行われることについて米国政府から説明を受けているが、これ以上の説明を受けておらず、お尋ねの「運用上、訓練上のニーズ」や訓練内容等の詳細についてお答えすることは困難である。
 なお、政府としては、訓練の実施に当たり、米国政府から情報が得られた場合には、速やかに関係地方公共団体等に伝達する考えである。

十七について

 H訓練空域において自衛隊が実施している訓練内容は、空中操作訓練、航法訓練等である。

十九について

 ホテル地区におけるCV二二の訓練については、飛行訓練及び夜間飛行訓練を行う旨米国政府から説明を受けており、また、環境レビューによれば、ホテル地区は弾薬等の射撃を行う射撃場として記述されていないと承知しているが、これ以上の説明は受けておらず、お尋ねの「チャフ・フレアを使用すること」についてお答えすることは困難である。
 なお、米国政府はCV二二の我が国における運用に際して、地域住民に十分配慮し、最大限の安全対策をとるとしており、日米合同委員会合意を遵守する旨明言している。

二十について

 平成二十四年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」において、「ただし、MV−二二の運用の安全性を確保するために、その高度を下回る飛行をせざるを得ないこともある」とされていることから、例外的に五百フィートを下回る高度で飛行をせざるを得ない場合とは、運用の安全性を確保するために必要がある場合を想定しているものと考えている。

二十一及び二十二について

 お尋ねの「検証」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、米国政府は、CV二二の我が国における運用に際しては、日米合同委員会合意を遵守する旨明言していることから、政府としては、日米合同委員会合意は当然遵守されるものと考えており、「遵守されない事態」に係る仮定の質問に対するお答えは差し控えたいが、CV二二の運用に係る個別具体的な事案については、必要に応じて米国政府に申し入れていくこととしている。

二十三及び二十四について

 CV二二が我が国において飛行訓練を行う場合に、我が国政府に事前に通告することが義務付けられているわけではない。また、CV二二の飛行訓練については、米軍の運用に関することであり、現時点で、米国政府との間において、事前に通告することを義務付けることは考えていない。
 いずれにせよ、政府としては、米国政府に対し、CV二二の飛行に際し、安全を確保するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

二十五及び二十六について

 政府としては、環境レビューについて、環境レビューの対象とされた米軍施設等が所在する地方公共団体のほか、その他の地方公共団体に対しても、その御要望等を踏まえ、説明を行ってきたところである。
 また、政府としては、CV二二の訓練の実施に当たり、米国政府から情報が得られた場合には、速やかに関係地方公共団体等に伝達する考えである。

二十七、二十八及び三十について

 お尋ねの「共同訓練」については、現時点で米国政府から説明を受けておらず、お答えすることは困難であるが、一般論として、自衛隊が訓練を実施する場合は、我が国の法令の範囲内で適切に実施することとなる。

二十九について

 お尋ねの「自衛隊員の研修等の目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊員の研修は、隊員の知識及び技能の向上等の観点からその必要性について個別具体的に判断した上で実施するものであり、現時点でその判断に必要な情報の提供を米国政府から受けていないことから、お答えすることは困難である。



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