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答弁本文情報

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平成二十八年十一月四日受領
答弁第八二号

  内閣衆質一九二第八二号
  平成二十八年十一月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出集団的自衛権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出集団的自衛権に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「いわゆる集団的自衛権が、実務上、具体的に行使できることになっている」及び「具体的にどのようなものと政府は認識しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、このような「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があるが、これは、他国を防衛するための「武力の行使」ではなく、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置にとどまるものである。

三について

 お尋ねの憲法解釈の変更については、政府は、従来、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っていたところであるが、一及び二についてで述べた平成二十六年七月一日の閣議決定において、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、憲法第九条の下でも、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する場合には、例外的に自衛のための「武力の行使」が許されるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとし、「武力の行使」の三要件をお示しした上で、これを自衛隊法等の中に過不足なく規定するために我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案を平成二十七年五月十五日に国会に提出したものであり、同法律案は同年九月十九日に成立し、平成二十八年三月二十九日に施行されたところである。



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