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答弁本文情報

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平成二十八年十一月十一日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一九二第一〇四号
  平成二十八年十一月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出旧ソ連時代の日ソ共同宣言等の有効性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出旧ソ連時代の日ソ共同宣言等の有効性に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねの「継承」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で締結された条約その他の国際約束がいずれの国との間で引き続き適用されるかについてお答えすれば、お尋ねの「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」(昭和三十一年条約第二十号)は、日本国とソ連邦との間で締結された国際約束であり、ロシア、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ及びモルドバとの間において引き続き適用されることが、これらの国々との間での口上書の交換又は書簡の往復により確認されている。また、ロシアとの間では、千九百九十三年の「日露関係に関する東京宣言」(以下「東京宣言」という。)第二項においても、「ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、日本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束は日本国とロシア連邦との間で引き続き適用されること」が確認されている。
 なお、御指摘の千九百七十三年の「日ソ共同声明」及び千九百九十一年の「日ソ共同声明」は、いずれも日本国とソ連邦との間で締結された条約その他の国際約束には当たらないが、ロシアとの間では、東京宣言第二項において、「両国の間で合意の上作成された諸文書」を基礎として北方四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続することが確認されている。



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