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答弁本文情報

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平成二十八年十一月十五日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一九二第一一一号
  平成二十八年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊の海外での活動の種類と根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊の海外での活動の種類と根拠に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、自衛隊が「行うことのできる活動」が、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する所掌事務の遂行のための活動や自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定による防衛出動をはじめとする行動等、多岐にわたるところ、このような活動であって日本の領域外で行うことのできる活動の全てを、その根拠とともに網羅的にお示しすることは困難である。

二について

 お尋ねの「取り組み」については、自衛隊が「行う活動」が多岐にわたることから、網羅的にお示しすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、自衛隊では、各自衛隊の教育部隊や学校において隊員に対する教育訓練を行うなどしており、かかる取組を通じて任務を適切に遂行できるよう必要な知識及び技能を隊員に修得させている。



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