答弁本文情報
平成二十八年十一月二十二日受領答弁第一三六号
内閣衆質一九二第一三六号
平成二十八年十一月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省の任務における人権の範囲に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省の任務における人権の範囲に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「政治に参加する権利」や「参政権」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらの定義について一概にお答えすることは困難であるが、参政権とは、一般に、選挙権、被選挙権等を意味するものとされていると承知している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十一日内閣衆質一九二第一〇五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。