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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十二日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一九二第一三九号
  平成二十八年十一月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出マイナンバー制度における罰則規定の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出マイナンバー制度における罰則規定の運用に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 政府としては、御指摘の「マイナンバーの漏えい、誤廃棄、紛失する事案」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)に基づく特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の適正な取扱いに係る個人番号利用事務等実施者(番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。以下同じ。)等の理解や認識が不十分であること等から発生するものであると認識している。
 このため、個人情報保護委員会(平成二十七年十二月三十一日以前は特定個人情報保護委員会。以下「委員会」という。)は、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号)及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第六号)を策定及び公表しているほか、特定個人情報の適正な取扱いについて、平成二十七年度及び平成二十八年四月から九月までの間において、経済団体、地方公共団体等が主催する説明会等(以下「説明会等」という。)に講師の派遣を行っており、説明会等の回数は合計三百八十六回であり、説明会等の参加者は合計約五万九千人である。さらに、特定個人情報の適正な取扱いについての分かりやすい資料、参考となる事例等を委員会のホームページに掲載することにより、特定個人情報の適正な取扱いについての周知を図っているところである。
 また、お尋ねの「マイナンバーに係る事故、障害」の意味するところが明らかでないが、委員会は、特定個人情報の漏えい等が発生した場合、番号利用法第二十八条の四等の規定に基づき、個人番号利用事務等実施者等から、漏えい等が発生した原因、その再発防止策等についての報告を受けているところであり、平成二十七年度は八十三件、平成二十八年四月から九月までの間は六十六件が報告されているところである。漏えい等の原因については、これらの報告等によれば、窓口における個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が記載された書類の誤交付等、個人番号を取り扱う者の事務処理の誤りが大半であると承知している。さらに、委員会は、個人番号利用事務等実施者への立入検査や、苦情あっせん相談窓口を通じた情報の収集等により、特定個人情報の取扱いに関する実態を把握しており、これらを踏まえ、必要に応じて指導等を行っているところである。以上のとおり、委員会はその責務を適切に果たしているものと認識している。引き続き、委員会がこのような取組を行って、特定個人情報の取扱いについての実態の把握並びに特定個人情報の適正な取扱いについての周知及び指導等を行うことを通じて、政府として、特定個人情報の漏えい等の発生の防止が行われるよう取り組んでまいりたい。

三、五及び六について

 お尋ねの「監督等の権限が具体的にどこまでに及ぶのか」、「委員会の権限は具体的にはどのようなものなのか」、「罰則の適用がなされていないが、どのような理由からか」及び「誰がどのように審査し、罰則を適用するのか」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

七から十までについて

 お尋ねの「主務大臣の責任が問われること」、「地方公共団体の長の責任が問われること」、「主務大臣あるいは地方公共団体の長に対して、罰則が適用されない」及び「本法の罰則規定は実効性を持たない」の意味するところが明らかでないが、番号利用法第六十条第一項の規定は、同項に規定する違反行為が法人又は人の業務に関して行われた場合においては、その行為者を処罰するだけでは不十分である場合があることから設けられたものである。

十一及び十二について

 個人番号は、住民票コードを変換して得られる番号であって、その内容に御指摘の「氏名、住所、生年月日、性別」(以下「氏名等」という。)を含むものではないが、個人番号と当該個人番号の指定を受けた者の氏名等が併せて漏えいし、違法に利用された場合等においては、個人の権利利益が害されるおそれがあることから、個人番号を含む個人情報の保護を図るため、番号利用法第十一条、第六十条等の規定が設けられているものであり、これらの規定を設けることにつき、「技術的に安全であることと相反しているのではないか」、「過剰なコストを求めるものではないか」及び「本法のかかる罰則規定は過剰ではないのか」との御指摘は当たらないものと考えている。



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