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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十五日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一九二第一四三号
  平成二十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出駆けつけ警護の英訳に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出駆けつけ警護の英訳に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「駆けつけ警護」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるもの(以下「駆け付け警護」という。)を指すものと思われるが、政府として国際連合や諸外国に対しては、様々な機会を捉えて、駆け付け警護の内容についてそれぞれの機会に応じて適切な語を用いて説明してきており、これらの説明の際の用語につき一概にお答えすることは困難である。

二から四までについて

 政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたい。なお、首相官邸等のホームページで公表している「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の仮訳においては、「いわゆる「駆け付け警護」」を「so-called “kaketsuke-keigo"」と訳した上で、括弧書きでその内容についての説明を付しているところである。

五について

 現時点で、駆け付け警護の内容について、政府として公式のものとして定めた英訳を作成する必要があるとは考えていない。

六について

 駆け付け警護とは、先の答弁書(平成二十八年十一月十五日内閣衆質一九二第一一七号)一及び二についてでお答えしたとおり、法第三条第五号ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護を内容とするものであり、「曖昧な概念」であるとの御指摘は当たらない。
 一についてでお答えしたとおり、政府として国際連合や諸外国に対しては、様々な機会を捉えて、駆け付け警護の内容についてそれぞれの機会に応じて適切な語を用いて説明してきているところであり、引き続き、こうした取組を継続していく考えである。



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