答弁本文情報
平成二十八年十一月二十五日受領答弁第一四四号
内閣衆質一九二第一四四号
平成二十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する再質問に対する答弁書
一の(ア)について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。
刑法第百八十六条第二項の「賭博場を開張」するとは、犯人が自ら主宰者となり、その支配下に賭博をさせる一定の場所を提供することをいうと解されている。
刑法第百八十七条第三項の富くじの「授受」とは、同条第一項の「発売」及び同条第二項の「発売の取次ぎ」を除く一切の授受行為をいうと解されている。
お尋ねの「すべての当事者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、犯罪構成要件に該当する違法かつ有責な行為があれば、犯罪が成立すると解されているところ、御指摘の各罪について、当該行為者以外の者が処罰されることは犯罪の成立要件とされていない。