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平成二十八年十二月六日受領
答弁第一七一号

  内閣衆質一九二第一七一号
  平成二十八年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出日本が南スーダンのPKO活動に協力する理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出日本が南スーダンのPKO活動に協力する理由に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「世界でPKO活動が展開されている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合の統括の下に行われる平和維持活動については、国際連合の公表によれば、平成二十八年十一月時点で、中東において国際連合休戦監視機構が、インド及びパキスタン・イスラム共和国において国際連合インド・パキスタン軍事監視団が、キプロス共和国において国際連合キプロス平和維持隊が、ゴラン高原において国際連合兵力引き離し監視隊が、レバノン共和国南部において国際連合レバノン暫定隊が、西サハラにおいて国際連合西サハラ住民投票監視団が、コソボ共和国において国際連合コソボ暫定行政ミッションが、リベリア共和国において国際連合リベリア・ミッションが、コートジボワール共和国において国際連合コートジボワール活動が、ハイチ共和国において国際連合ハイチ安定化ミッションが、ダルフール地方においてダルフール国際連合・アフリカ連合合同ミッションが、コンゴ民主共和国において国際連合コンゴ民主共和国安定化ミッションが、アビエ地域において国際連合アビエ暫定治安部隊が、南スーダン共和国において国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)が、マリ共和国において国際連合マリ多面的統合安定化ミッションが、中央アフリカ共和国において国際連合中央アフリカ多面的統合安定化ミッションが、それぞれ展開されていると承知している。

二について

 御指摘の「世界のPKO活動のうち」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、現在、我が国が要員を派遣している国際連合平和維持活動は、UNMISSのみである。

三について

 御指摘の「世界のPKO活動のうち」及び「何らかの形で関与をしている」の意味するところが明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 国際連合平和維持活動への参加については、憲法及び法の枠内で、我が国が適切に対応することが可能な分野であるかどうか等の観点から、現地調査の結果や国際連合の意向も踏まえて総合的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。

五及び七について

 UNMISSへの我が国の要員の派遣については、国際連合から我が国に対し要請があり、我が国としても、憲法及び法の枠内で、世界の平和と安定のために一層の責務を果たしていくに当たり、国際連合による国際平和のための努力に対し人的な協力を積極的に果たしていくため、この要請に応分の協力を行うこととしたものである。

六について

 国際連合の公表によれば、中華人民共和国は、平成二十八年八月時点で、UNMISSに個人警察要員十二名、軍事専門家要員三名及び部隊要員千五十一名を派遣していると承知している。

八について

 政府としては、アフリカは、貿易、投資及び消費の拡大を軸に近年目覚ましい発展を遂げている一方、依然として深刻な開発課題等を抱える国々も存在しているとの認識の下で、アフリカの成長を我が国とアフリカの双方の更なる発展に結び付けられるよう、我が国とアフリカとの関係強化を図っていく考えである。
 また、政府としては、アフリカ諸国を含め、国際連合安全保障理事会改革の必要性について意見を同じくする多くの国々と協力して、当該改革の実現に向けリーダーシップを発揮していく考えである。



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