衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十二月九日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質一九二第一八〇号
  平成二十八年十二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出通級指導の担当教員の基礎定数化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出通級指導の担当教員の基礎定数化に関する質問に対する答弁書



一について

 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条の規定に基づく障害の状態に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を担当する教員については、平成二十八年七月二十九日に文部科学省が取りまとめた「次世代の学校指導体制の在り方について(最終まとめ)」において、通級による指導を受けている児童生徒は、「十年間で二・三倍に増加しているが、これらに必要な教員は十分に措置されていない」とするとともに、「通級による指導に関する専門性を有する教員の養成・確保、通級による指導を必要とする児童生徒数の動向、客観的根拠に基づく指導の効果等を踏まえれば、平成二十九年度から、通級による指導を必要とする児童生徒数に応じて、教職員定数が措置される仕組みとし(基礎定数化)、指導体制の充実を図るべきである」としており、同省としては、この指導体制の充実の実現に向けて取り組んでまいりたい。

二について

 御指摘の「試算」は、財政制度等審議会財政制度分科会(平成二十八年十一月四日)において、財務省から説明資料として提出した「子供の数・クラス数の減少に伴う教職員定数の変化」(以下「本資料」という。)における今後十年間の教職員定数の試算を指しているものと考えられる。
 本資料は「平成二十九年度予算の編成等に関する建議」(平成二十八年十一月十七日財政制度等審議会建議)に向けた議論に資するためにお示ししたものであり、当該試算は、文部科学省における平成二十九年度予算の概算要求時の見積りに示された平成二十八年度から平成三十八年度までの公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務標準法」という。)第七条第一項、第十一条第一項等の規定により算定した教職員定数並びに公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校ごとに、平成二十八年度における義務標準法第三条に規定されている学級編制の標準に基づき学級編制した場合の学級の一学級当たりの義務標準法第十五条等の規定により加算した教職員定数(以下「加配定数」という。)の割合を平成二十八年度から平成三十八年度まで同一に維持するよう計算した加配定数を基に計算した結果である。

三及び四について

 厳しい財政事情の下、予算の質を向上させる必要性が一層増しており、どのような政策が費用対効果の面で望ましいのか、厳しく検証することが重要である。そうした考えの下、「平成二十八年度予算の編成等に関する建議」(平成二十七年十一月二十四日財政制度等審議会建議)において、これまでの教職員配置の持つ学力向上や学習姿勢の改善といった教育効果やそれらの因果関係、外部人材の活用なども含めた政策の費用対効果などについて検証することで、PDCAサイクルを徹底し、教育政策についても政策効果の高い予算にする必要があるとの趣旨の指摘がなされたものと承知している。また、教育効果は多岐にわたり、全てが数値化できるものではないと考えているが、教育効果についての不断の検証は不可欠であり、そのための工夫を進めていく必要があると考えている。

五について

 御指摘のとおり、発達障害のある児童生徒の指導に当たり、平成二十六年度において、通級指導教室を設置している自治体が全体の七割弱を占めているものと承知している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.