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答弁本文情報

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平成二十八年十二月十三日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一九二第一八三号
  平成二十八年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出日印原子力協定におけるインドの核実験モラトリアムの実効性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出日印原子力協定におけるインドの核実験モラトリアムの実効性に関する質問に対する答弁書



一について

 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘のような「核実験の禁止あるいは停止を義務付ける」ものではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)及び「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)に「核爆発装置を爆発させる場合」との文言は規定されていない。

二、三及び七について

 核実験モラトリアムの継続は、ムカジー・インド外務大臣(当時)が平成二十年九月五日に行った声明(以下「九月五日の声明」という。)により再確認されたインド政府による自発的な政策の表明であり、「九月五日の声明」が協定の下での両国間の協力の不可欠の基礎を成すものであること、また、その基礎に何らかの変更がある場合には、我が国として、協定の規定に基づき協定の終了等の権利を行使することができることを公文で確認している。以上により、インドが核実験を行った場合に我が国が協定の終了等の権利を有することは、協定上十分に確保されている。

四及び五について

 お尋ねの「公式の日本語版」の意味するところが明らかではないが、「九月五日の声明」は、インド政府の政策として、同政府によりインド外務省ホームページにおいて英語で公表されているものであり、日本語では公表されていないと承知している。公文一(@)において「九月五日の声明」と規定したのは、日印間での協議の結果、かかる表記により、その意味するところが十分明らかであると確認されたためであり、「九月五日の声明」を協定に附属する文書とはしなかったものである。

六について

 お尋ねの「核実験モラトリアムに関する日本語訳」については、「九月五日の声明」のいかなる部分の日本語訳を指すのか定かでなく、お答えすることは困難である。

八について

 インド政府は核実験モラトリアムを継続する方針であると承知している。

九及び十一について

 一般的に、核実験とは「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」をいうものと承知しており、「九月五日の声明」でいう核実験もこのような考え方を踏まえたものと理解している。なお、お尋ねの「今後の主流になる新型の核実験」との仮定の質問にお答えすることは困難である。

十について

 お尋ねの「インドが核実験を行わないための監視制度等」の意味するところが明らかではないが、包括的核実験禁止条約により禁止される核兵器の実験的爆発又は他の核爆発が実施されたか否かを監視する国際監視制度(IMS)を始め、関係国との協力等により、インドが核実験を行った場合にはこれを適切に把握することが可能と考えている。



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