答弁本文情報
平成二十八年十二月十六日受領答弁第一八九号
内閣衆質一九二第一八九号
平成二十八年十二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出射幸心に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出射幸心に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「その間に含まれるのは如何なる状態か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「射幸心をそそる」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する用語であり、「射幸心を助長」は刑法(明治四十年法律第四十五号)上賭博等が犯罪とされている理由を述べた答弁において用いた用語であることから、お尋ねの「「射幸心をそそる」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか」について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「射幸心をそそるおそれ」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二三号)四及び五についてでお答えしたとおりである。