答弁本文情報
平成二十八年十二月十六日受領答弁第一九八号
内閣衆質一九二第一九八号
平成二十八年十二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員石関貴史君提出天皇陛下のご公務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石関貴史君提出天皇陛下のご公務に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、天皇の行為は、国家機関としての行為である国事行為、自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及び公的行為以外の自然人としての事実行為であるその他の行為に分類される。
その上で、国事行為は、憲法第四条第二項、第六条及び第七条に規定する行為であり、公的行為には、新年一般参賀へのお出ましや全国戦没者追悼式への御臨席等がある。
その他の行為には、宮中祭祀を行われることや生物学御研究等があり、宮中祭祀には、歳旦祭や新嘗祭等がある。
お尋ねの「費やされるお時間」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。