答弁本文情報
平成二十九年十一月十七日受領答弁第二二号
内閣衆質一九五第二二号
平成二十九年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員階猛君提出GPS端末等により位置情報を取得する捜査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員階猛君提出GPS端末等により位置情報を取得する捜査に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねについては、関係省庁において御指摘の判決の分析を行った上で必要な検討を行うこととしている。
現在、関係省庁において御指摘の判決の趣旨を踏まえつつ、捜査対象車両以外の物を対象としたものも含め、移動追跡装置を取り付けて行う捜査の在り方について、必要な検討を行っているところである。
警察庁としては、お尋ねの件数は把握していない。
御指摘の判決は、「車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査」について判示したものであるが、その趣旨が御指摘の「携帯位置情報捜査」に及ぶか否かについては、今後、関係省庁において必要な検討を行うこととしている。
お尋ねの「継続的に対象者の位置情報を取得する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、個別具体的な事案に応じ、裁判官の発する令状により、必要な捜査を行っているものと承知しており、一概にお答えすることは困難である。
警察においては、個別具体的な事案に応じ、裁判官の発する令状により、必要な捜査を行っているものと承知している。
御指摘の「事後的な通知」については、警察においては行っていないものと承知している。