答弁本文情報
平成二十九年十一月十七日受領答弁第三一号
内閣衆質一九五第三一号
平成二十九年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を命じる確定判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を命じる確定判決に関する質問に対する答弁書
一について
諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)への対応については、「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について」(平成二十九年四月二十五日農林水産大臣談話)で述べているとおり、福岡高裁判決が平成二十二年十二月二十一日に確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、当該義務の履行に向けて努力を重ねてきたものの、現実に開門することは著しく困難な状況となっていること、福岡高裁判決が確定した後の裁判所の判断においては開門しない方向での判断が重ねられてきたこと等を総合的に考慮した結果、諫早湾周辺の農業者、地域住民等が抱える将来の農業経営や日常生活の安全・安心に対する不安を払拭するとともに、漁業者を始めとする有明海沿岸の関係者に共通する思いである有明海の再生を速やかに進めるため、開門しない方針の下で、基金による和解を目指すこととしたものである。
お尋ねの「判決に従わなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国を当事者等とする訴訟における確定判決には適切に対応しているところである。