答弁本文情報
平成二十九年十二月五日受領答弁第五八号
内閣衆質一九五第五八号
平成二十九年十二月五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書に対する政府の責務に関する質問に対する答弁書
一について
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十条の三の規定に基づく報告書は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から会計検査院に対して国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときに、会計検査院が当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告するものであり、政府に対して、何らかの法的義務を生じさせるものではないと承知している。
お尋ねについては、次年度以降の予算編成や予算執行に適切に反映するとともに、例えば、補助金等の過大交付について、既に交付されている場合であっても返還させる等の措置を講じている。
お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が、平成二十九年十一月二十七日の衆議院予算委員会において「さきの通常国会においては、国有地売却の問題について、基本的に処分を担当している財務省や国土交通省から適切に処分していたとの答弁があったところであり、私もそのように報告を受けていました。これまでの私の発言については、そのような理解の上で申し上げたものでありました。他方で、国有地の売却価格については、会計検査院がきっちりと適正に厳正に調査するものと思っているということを申し上げて、それも申し上げてきたところでございます。政府から独立した機関である会計検査院が検査を行い、今般国会に報告が提出されたわけでありまして、その報告については真摯に受けとめる必要がある、このように考えております。今後、関係省庁において、業務のあり方についてしっかりと見直しをさせる考えでございます。」と答弁し、また、麻生財務大臣が、同日の同委員会において「今回の会計検査院の報告やこれまでの議論も踏まえまして、国有財産の管理、処分につきまして、公共性が高い随意契約は、売却価格を全て公表するなどの手続を明確にすること、売却価格の客観性を確保するため、特殊な事案につきましては、第三者によるいわゆる算定、確認を行うこと、そして、適切かつ十分な文書管理の徹底を図ることという方針で見直しを行ってまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。