答弁本文情報
平成二十九年十二月十二日受領答弁第七六号
内閣衆質一九五第七六号
平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねのとおりである。
お尋ねについては、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「高蔵寺弾薬庫」及び「宮古島駐屯地設置予定地」は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第一項に規定する対象施設ではないため、お尋ねの行為が御指摘の「ドローン規制法でいう「これらの施設に対する危険」を生じさせるもの」に該当することはない。