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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十二日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一九五第八〇号
  平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出第三の性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出第三の性に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「典型的な男性の体、あるいは典型的な女性の体に当てはまらない体を持つ人々」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、先天的に外性器異常等を伴う疾病の患者がいることは承知している。

二について

 平成二十八年十二月に一般社団法人日本小児内分泌学会性分化・副腎疾患委員会が発行した「性分化疾患の診断と治療」において、「「中間の性」といった社会通念はまだ形成されていない」と指摘されており、同学会において、御指摘の「中間の性」の定義がされているとは承知していない。

三について

 御指摘のドイツの裁判所における判決について、報道があったことは承知しているが、その事実関係については承知していない。

四から七までについて

 お尋ねの「第三の性」及び「中間の性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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