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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十二日受領
答弁第八三号

  内閣衆質一九五第八三号
  平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮から漂着する木造船に起因する諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮から漂着する木造船に起因する諸問題に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「北朝鮮からの日本海沿岸への漁船等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁においては、平成二十六年から平成二十八年までの三年間において、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等を百七十六件確認している。
 また、お尋ねの「取り調べを受けた者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁においては、平成二十六年から平成二十八年までの三年間において、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等からの生存者を五名発見しており、当該生存者から漂流・漂着に至った経緯等について事情聴取を行っている。

二から五までについて

 大和堆周辺の我が国の排他的経済水域において、北朝鮮籍とみられる漁船による違法操業が行われていることは把握しているが、その背景の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。当該違法操業については、我が国の漁業者の安全操業の妨げにもなっていることから、当該水域において、水産庁の漁業取締船及び海上保安庁の巡視船を重点的に配備し、放水等の厳しい対応により当該漁船を退去させている。今後とも、このような措置により当該違法操業の防止に努めていく所存である。また、当該違法操業について、在中華人民共和国日本国大使館を通じて、北朝鮮側に対して厳重に抗議を行っているところである。

六について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととなる。

八及び九について

 お尋ねの「事案」(以下「本件事案」という。)については、平成二十九年十二月八日現在、関係機関において事実関係の確認を行っているところであり、政府としては、その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。

十及び十一について

 本件事案に係るえい航の実施に際しては、函館港外にえい航する前に、感染症対策として、検疫所長が検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないことを確認したほか、海上保安庁の立入検査において、テロ行為の準備がないことなどを確認しており、適切に対応したものと考えている。

十二について

 北朝鮮からの木造船の漂着に対しては、関係省庁が緊密に連携して対応することとしており、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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