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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十五日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一九五第八七号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員菅直人君提出「高齢・障害・求職者雇用支援機構」による、自主避難者の住宅立ち退きを求める訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出「高齢・障害・求職者雇用支援機構」による、自主避難者の住宅立ち退きを求める訴訟に関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の「福島からの自主避難者に対して、今年九月に厚労省所管の「高齢・障害・求職者雇用支援機構」・・・が住宅からの立ち退きを求める訴訟」及びお尋ねの「厚労省所管の機構が住宅からの立ち退きを求める訴訟」が具体的にどの訴訟を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十九年九月二十二日付けで、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が、機構との賃貸借契約を締結せずに雇用促進住宅に居住する者に対して住宅の明渡し等を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起したことについては、承知している。

2及び3について

 お尋ねの「機構に対し訴訟を起こすことを了解」及び「機構を指導」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人である機構が訴訟を提起することについては、事前に厚生労働大臣の承認を要するものではない。

4について

 御指摘の「機構は今年九月二十二日訴訟を提起」及び「十月三十一日には当該住宅を民間会社に売却」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件訴訟に係る雇用促進住宅の民間事業者への売買契約が締結されたのは平成二十九年七月二十八日であると承知している。なお、雇用促進住宅については、「規制改革推進のための三か年計画」(平成十九年六月二十二日閣議決定)における「平成三十三年度までにすべての処理を完了する」との方針の下、機構が順次売却を推進しているが、その売却に当たって機構は、現に入居している者の保護の観点から、売却される雇用促進住宅の第三者への所有権の移転を十年間禁止する条項を民間事業者との売買契約において設けるなどの対応に努めており、本件訴訟に係る雇用促進住宅についても同様の対応を行ったものと承知している。

5について

 お尋ねの「この問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、それが、本件訴訟を意味するのであれば、厚生労働省としては、現在係属中の訴訟に関することについて見解を示すことは差し控えたい。



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