答弁本文情報
平成二十九年十二月十五日受領答弁第八八号
内閣衆質一九五第八八号
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本多平直君提出先制攻撃の違法性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本多平直君提出先制攻撃の違法性に関する質問に対する答弁書
一及び二について
平成二十七年五月二十七日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の安倍内閣総理大臣及び岸田外務大臣(当時)の答弁は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)上、自衛権の発動が認められるのは、武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる「先制攻撃」や「予防攻撃」を行うことは、国際法上認められないことを述べたものであり、これらの答弁において示された政府の見解に変更はない。
また、平成二十九年十二月一日の衆議院安全保障委員会における御指摘の河野外務大臣の答弁は、このような考え方を踏まえた上で、いかなる事象がそうした国際法上違法な「先制攻撃」や「予防攻撃」に当たるかについては個別具体的に判断する必要があるとの趣旨を述べたものである。