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答弁本文情報

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平成三十年二月二十三日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一九六第七六号
  平成三十年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出NPRでいう核爆弾搭載可能なB−五二Hと航空自衛隊機との共同訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出NPRでいう核爆弾搭載可能なB−五二Hと航空自衛隊機との共同訓練に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「米国、同盟国などに核抑止力を提供するための訓練」の意味するところが必ずしも明らかではないが、航空自衛隊のF一五と米軍のB五二Hとの共同訓練は、日米両国の共同対処能力及び航空自衛隊の戦術技量の向上を目的とし、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化するためのものである。

二について

 お尋ねの「いかなる状態においても」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、米国は我が国の非核三原則に係る立場を十分理解していることから、米国が核兵器を搭載した戦略爆撃機を我が国に飛来させたり、領空を通過させたりするようなことは、現状において想定されない。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国は、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきており、政府としては、今後ともこれを堅持する所存である。

四について

 お尋ねの日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第六条に基づく昭和五十年五月の航空交通管制に関する日米合同委員会合意は、現在も効力を有している。

五について

 お尋ねの共同訓練に際し、米軍機に対し、空域の一時的留保を認めたか否かについては、米軍の運用を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、相手方との関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。



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