答弁本文情報
平成三十年三月九日受領答弁第一〇一号
内閣衆質一九六第一〇一号
平成三十年三月九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出五稜郭をはじめとする近代城郭の文化財保護と利活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出五稜郭をはじめとする近代城郭の文化財保護と利活用に関する質問に対する答弁書
一、二、四及び五について
文化財については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第一条において「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定され、平成二十九年十二月に文化審議会において取りまとめられた「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」において「文化財の保存と活用は、共に、文化財の次世代への継承という目的を達成するために必要なものである。」とされており、その保存と活用を図りつつ次世代へ継承していくことが重要であると考えている。
また、お尋ねの「近代城郭」及び「ガイドライン等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物である城跡等の史跡等(以下単に「史跡等」という。)については、文化庁が開催した「史跡等整備の在り方に関する調査研究会」において、平成十三年四月に、「史跡等の保存・整備・活用事業の在り方について(報告)」を作成して、「史跡等が整備されることにより、地域の住民にとっての文化的活動の場として、まちづくりや地域づくり、ゆとりある生活空間づくりの中核となるばかりでなく、地域の文化的な観光資源となることも視野に入れる必要がある。」等の理念を示し、また、平成十六年三月に、地方公共団体等において史跡等の保存及び活用を適切かつ円滑に進めるための参考資料として「史跡等整備のてびき−保存と活用のために−」を作成し、例えば、都市公園に指定されている城跡について、公園の整備と史跡等の本質的価値の保存と活用を目的とする整備事業との調整の観点から城郭の整備の在り方を示したり、地方公共団体の文化財主管課、公園緑地部局、観光部局等の連携の重要性を示したりしているところである。
このように、史跡等については、御指摘の「公園」や「観光資産」等としての活用との整合性を図りつつ、次世代への継承が行われるよう、史跡等が存在する地方公共団体等の関係者が連携し、史跡等の状態に応じた適切な対処をすることが必要であると考えている。
お尋ねの「文化財保護法上の近代城郭の文化財」及び「市民の憩いの場となっている城址公園等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、史跡等である城跡は、お尋ねの「渡島、檜山地方」に九つあり、そのうち、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)上の都市公園内にあるものが二つあり、条例上の公園内にあるものが一つあると承知している。