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答弁本文情報

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平成三十年三月十六日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質一九六第一三三号
  平成三十年三月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度の対象業務をめぐる労働政策審議会での議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度の対象業務をめぐる労働政策審議会での議論に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の平成三十年三月一日の参議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の「基本的には交渉能力も高い方であります」という答弁については、第百二十二回の労働政策審議会労働条件分科会(以下「分科会」という。)において、厚生労働省より、「労働基準法第十四条・・・の高度専門知識等を有する方について、平成十五年(中略)当時の技術系の一定の管理職層の方々、具体的には課長級の方々の確実に支払われる給与の額で見た年収として、上から四分の一をとって千七十五万円ということであれば相当程度の交渉力が認められるのではないかという意見で審議会がまとまり、このような数字が審議会への諮問を経て大臣告示に定まった経緯がございます。同時に、その後、かなり年数も経つ中で、制度の成熟を見て、こうした数字が労働基準法の体系の中で、交渉力のある方々にとっての年収要件ということで定着してきている」と説明し、これに対して、委員からは、「骨子案では、千七十五万円が唯一の参考指標のように見れるところでございますけれども、参考指標の一つとして位置づけ・・・法案成立後、改めて本審議会で総合的に検討させていただければと思っております」という発言があったところである。

二について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度について議論された第百二十回等の分科会においては、「新たな労働時間制度、裁量労働制の新たな枠組み、フレックスタイム制の見直しについて」等の資料を提出したところである。



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